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宅地建物取引業
埼玉県知事(5)第20080号
〒330-0856
埼玉県さいたま市大宮区三橋4-669-2
☎048-623-4000 FAX:048-621-4000
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市街化調整区域の整理
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市街化区域と市街化調整区域の違い
市街化区域とは
市街化を活性化する地域のことで、住宅街や商業施設などがある市街化された区域、またこれらを概ね10年以内で市街化を進める区域です。つまり市街化区域であれば、住宅なども許可なく建築することができます。
市街化調整区域とは
市街化を抑制する地域のことで、住宅や施設などを積極的に作って活性化を行わない地域のことです。市街化を目的とはしていませんので、人が住むために必要な一般的な住宅や商業施設などを建築することが原則として認められていません。
土地の活用が難しい市街化調整区域
市街化調整区域のライフラインは積極的に施設されない地域なので、市街化区域の宅地と比べると値段が安く、電気・ガズ・水道などインフラ整備もされていない地域なので、活用する際に非常に大きな手間とコストを必要とする地域です。
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グランデなら市街化調整区域も買取いたします
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市街化調整区域の活用にお困りの際は是非グランデへご相談ください。他社で断られた土地も諦めずにご連絡を。
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